少額短期保険業者5
少額短期保険業者の登録状況が不明です。とりあえず、2008年1月3日現在で金融庁のホームページにアクセスし、数えてみたら10でした。これから3月にいたるまでどのようになっていくのかという点、開業した少額短期保険業者がどのような業績を上げるかという点に興味があります。
少額短期保険業者については財務局登録ということで免許制ではありません。しかしながら、実態としては免許にかなり近いということを業界紙で読みました。いわゆる根拠法のない共済については、特定保険業者の届出をしたら、ほとんどがそのまま財務局登録となり、少額短期保険業者として業務ができるのかなと思っておりました。考え方としては原則として現状を追認し、財務内容が悪いものとか商品内容があまりにも適正性を欠くものを個別に排除していくのかなという想定でいましたが違ったようです。
事業計画を策定し、約款(商品概要書を含む)、事業方法書、算出方法書(数理概要書含む)の担当官との交渉を得て、登録審査がなされているのではないかと思われます。事業計画の段階では資本金や将来の収支予想、組織体制が問われることが予想され、ビジネスを支えるシステムもどのようなものを考えているのか多分問われていることと思います。
従来、根拠法なしで運営されていた共済に保険業法の規制がかかり、消費者保護の視点からはかなり進歩したのかなと思います。魅力ある商品が販売され、保険金を支払うべきものはきちんと現実に支払えるという当たり前のことが継続することを願ってやみません。
保険商品のもつ宿命である大数の法則が原理としてあり、いくら安全割り増しをしてもある一定程度以上の保有契約がないと保険商品が背景にもっている料率があってきません。ある程度の販売を行い、保有契約をある程度安定的にもち、安定した事業を継続していただきたいものです。さらに安定して保有契約をもてるようになったならば、少額短期保険業者も生命保険会社や損害保険会社に鞍替えして、りっぱなビジネスをしていただきたいものです。


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